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こんなとき

  • 保険証・適用 一覧
  • 家族の増減
  • 氏名、生年月日または住所の変更(訂正)
  • 保険証の再交付
  • 退職後の健康保険
  • 保険証による医療を受けられなかったとき
  • 第三者の加害行為による傷病
  • 医療費が高額となる場合の事前申請
  • 病気やけが、出産のため仕事を休み給与の支給がないとき
  • 入転院するのに歩けないとき
  • 健康保険の給付
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こんなとき
こんなときの必要書類

こんなときの必要書類 一覧

家族の増減

事由 健康保険関係 年金関係 届出期限等
子を出産し自分がその子を扶養する
  • 健康保険被扶養者異動届
  • 扶養状況調書
  • 出産育児一時金請求書
な し 事実発生から遅滞なく出産一時金の時効は事実発生日の翌日から2年間
子を出産し、配偶者がその子を扶養する
  • 出産育児一時金請求書
被扶養者が子を出産した
  • 健康保険被扶養者異動届
  • 扶養状況調書
  • 出産育児一時金請求書
結婚により配偶者を扶養することになった 配偶者が20歳以上60歳未満のとき
  • 国民年金第3号被保険者関係届
  • 配偶者の年金手帳のコピー
    (基礎年金番号の記載ページ)
事実発生から5日以内
退職等により収入がなくなった、または収入が減少した家族を扶養することになった 対象家族が20歳以上60歳未満の配偶者のとき
  • 国民年金第3号被保険者関係届
  • 配偶者の年金手帳のコピー
    (基礎年金番号の記載ページ)
就職・離婚などにより扶養する家族が減った
  • 扶養しなくなった家族の保険証
  • 健康保険被扶養者異動届
  • 被扶養者が新たに加入した保険証の写
国民年金第3号である配偶者が、次のいずれかに該当したとき
  • 収入が基準額以上になるとき(国保に加入)
    ※基準額:
    年収130万円
    月収108,334円
  • 離婚したとき
    国民年金第3号被保険者関係届
扶養する家族が死亡した
  • 死亡した家族の保険証
  • 健康保険被扶養者異動届
  • 埋葬料(費)請求書
対象家族が20歳以上60歳未満の配偶者のとき
  • 国民年金第3号被保険者関係届
事実発生から遅滞なく埋葬料(費)の時効は事実発生日の翌日から2年間

氏名、生年月日または住所の変更(訂正)

事由 健康保険関係 年金関係 届出期限等
自分の氏名の変更または訂正
  • 保険証(本人+家族分)
  • 健康保険氏名変更(訂正)届
  • 年金手帳
  • 厚生年金保険氏名変更(訂正)届
事実発生から遅滞なく
健康保険の被扶養者である配偶者の氏名の変更または訂正
  • 保険証(配偶者)
  • 健康保険氏名変更(訂正)届
  • 配偶者の年金手帳
  • 国民年金第3号被保険者関係届
住所を変更した
  • 健康保険住所変更届
社員本人の住所変更については特に届出を要しない
ただし、配偶者が健康保険の被扶養者の場合、その配偶者について届出が必要。
  • 配偶者の年金手帳のコピー
    (基礎年金番号の記載ページ)
  • 国民年金住所変更届
自分の生年月日の訂正
  • 保険証
  • 健康保険被保険者生年月日訂正届
  • 年金手帳
  • 厚生年金保険生年月日訂正届

保険証の再交付

事由 健康保険関係 年金関係 届出期限等
保険証を紛失した
  • 健康保険証再交付申請書
  • 健康保険証紛失届
な し 事実発生から遅滞なく
保険証が大きく破れた、またはひどく汚れて使用不能になった
  • 使用不能になった保険証
  • 健康保険証再交付申請書

退職後の健康保険

事由 健康保険関係 年金関係 届出期限等
退職後、宝グループ健康保険組合に引き続き加入する
  • 在職中に使用した保険証
な し 退職の翌日から5日以内
  • 任意継続被保険者資格取得申請書
※16歳以上の被扶養家族がいるときは
退職の翌日から20日以内
退職後、宝グループ健康保険組合以外の健康保険組合に加入する
  • 在職中に使用した保険証
  • 資格喪失証明書が必要な場合は適宜申し出る
保険証は退職日の翌日から5日以内に返納

保険証による医療を受けられなかったときなど

事由 健康保険関係 年金関係 届出期限等
緊急やむを得ない理由で保険証なしで診療を受けて医療費全額を立て替えて支払った
  • 療養費支給申請書
必ず医師に「領収(診療)明細書」欄を記入・押印してもらう
  • 領収証
な し 時効は立て替え払い等を行った日の翌日から2年間
コルセットなどの装具装着費用を支払った
  • 療養費支給申請書
  • 装具写真添付台紙(靴型装具)
  • 領収証
  • 医師の意見書
  • 医師の装具装着証明書
あんま・マッサージの施術を受けたとき
  • 療養費支給申請書
    (あんま・マッサージ用)
  • 領収証
  • 医師の同意書
はり・きゅうの施術を受けたとき
  • 療養費支給申請書
    (はり・きゅう用)
  • 領収証
  • 医師の同意書

第三者の加害行為による傷病

事由 健康保険関係 年金関係 届出期限等
交通事故等第三者によって被害を受けた
  • 健康保険第三者行為による傷病届
  • 念書
  • 事故証明書
な し 事実発生からただちに

医療費が高額となる場合の事前申請

医療費の自己負担には限度額があります。限度額を超えた分については、70歳以上の方が入院した場合を除き、これまではあとから払い戻しを受けてきましたが、平成19年4月から限度額の認定証を提示することにより、病院での支払を限度額までにすることができます。

事由 健康保険関係 年金関係 届出期限等
医療費が高額となる場合の事前申請
  • 健康保険限度額適用認定証
な し な し

病気やけがのため仕事を休み給与の支給がない

病気やけがのため仕事を休み、給与の支給がない場合、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます(最長1年6カ月)。
出産のために仕事を休み、産前42日、産後56日のうちで給与の支給がない場合、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。

事由 健康保険関係 年金関係 届出期限等
病気やけがのため仕事を休み給与の支給がない
  • 傷病手当金請求書
(以下事業主が用意するもの)
  • 休業および給与支払の有無に関する証明(出勤簿、賃金台帳等)
  事実発生から遅滞なく
傷病手当金の時効は事実発生日の翌日から2年間
出産のため仕事を休み給与の支給がない
  • 出産手当金請求書
(以下事業主が用意するもの)
  • 休業および給与支払の有無に関する証明(出勤簿、賃金台帳等)
  事実発生から遅滞なく
出産手当金の時効は事実発生日の翌日から2年間

入転院するのに歩けないとき

緊急を要する病気やけがの治療、または入(転)院する必要がある場合で、歩行することが著しく困難なとき、医師と健保組合が認めた場合に限り、自動車や寝台車を利用したときの費用を算定基準額内の実費について全額支給します。

事由 健康保険関係 年金関係 届出期限等
病気やけがの治療、または入(転)院する必要がある場合で、歩行することが著しく困難なとき
  • 移送費申請書
  • 領収証
な し 事実発生から遅滞なく
移送費の時効は事実発生日の翌日から2年間
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